一般企業への就職が困難な障がいのある方に対して、就労する機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などを行います。
ご自身の体調管理能力などに加え、コミュニケーション能力の向上、作業訓練や生産活動を通じてお一人おひとりのペースに合わせた知識・能力を磨くことができ、最終的には一般就労ができるようになることを目指します。また、就労継続支援A型の特徴ともいえるのが就労の支援を受けながら企業と雇用契約を結んで就労できるという点です。原則として最低賃金が保障されています。
一般企業などに就労することは難しいが、雇用契約を結んで就労継続支援A型のサービスを受けながら就労することが可能な65歳未満の障がいをお持ちの方(精神障害・知的障害)
精神福祉手帳をお持ちでない方でも医師の意見書があればご利用可能です。
例えば、
障害福祉サービスの自己負担額は、所得に応じて次の4区分に分類され、負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス回数に関わらず、それ以上の負担は発生しません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円〈注2〉未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※負担上限月額は状況により異なる場合があります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18・19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18・19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
就労支援サービスに関する不安やお悩みをお抱えの場合は、お気軽にご相談ください。
事業所を見学または数日間の体験実習にお越しください。面談も行いますので、不明点についても、ご相談ください。
お住まいの自治体へ「受給者証」の受給申請を行ってください。
福祉サービス受給者証を申請するにあたっては、相談支援事業所の作成するサービス等利用計画の提出が必要になります。(セルフプランでのサービス等利用計画の提出でも可能です。)
申請した自治体より、ご自宅へ受給者証が届きます。
ご利用の方のレベルに合った個別支援計画を作成し、利用開始日の調整などを行います。
施設利用がはじまります。